医院ごとに格差があるのは、やはりどの業界でも仕方のないことのようです。
最終的には、ご自信の目と耳とで手術医院を決定するしかないのです。
私が神戸クリニック
私は神戸クリニック
以下は、レーシックに関する裁判の事例です。
こういったことも知識として知っておくとよいでしょう。
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近視矯正のための手術を受けた患者に手術の効果がなく後遺症が残ったケースについて、担当医師が手術の内容およびその危険性の程度を説明しないままに手術の承諾を得たことが説明義務違反にあたるとして担当医師に対する損害賠償責任が認められた事例
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被告が原告に対して行った近視矯正手術(レイシック手術)について、原告が、@本来必要性がなく、適応に欠ける手術をあえて行った、A手術に際して必要な説明をしなかったなどと主張して、被告に対し、不法行為又は診療契約の債務不履行に基づき、損害賠償を請求している事案
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本件は,原告らが,F眼科において,F医師から,近視矯正手術であるRK手術を受けたことにより,矯正視力の低下,コントラスト感度の低下等の視力障害を負ったが,被告株式会社アートメーキング三井(以下「被告アートメーキング三井」という。)及び被告株式会社エイエム三井(以下「被告エイエム三井」という。)は,F眼科の経営者で,原告らと診療契約を締結した契約当事者であるとともに,F医師の使用者であるとし,さらに,被告株式会社エフエムエス(以下「被告エフエムエス」という。)は,被告アートメーキング三井及び被告エイエム三井の事業を受け継いだことから,同被告らと同様の責任を負うとして,被告らに対し,選択的に,使用者責任(民法715条)又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,原告Aは2008万
6588円,原告Bは1072万7061円,原告Cは4849万2327円,原告Dは2180万1156円,原告Eは2548万8533円及び上記各金員に対するRK手術の日の翌日(原告Aにつき平成4年3月22日,原告Bにつき平成4年1月25日,原告Cにつき平成4年5月25日,原告Dにつき平成4年1月14日,原告Eにつき平成4年4月30日)から各支払済みまでいずれも民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案
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